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NPO幸齢社会づくり協会定款(要旨)

NPO幸齢社会づくり協会定款(要旨)

この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。

(1) 正会員
この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体
(2) 準会員
この法人の目的に賛同して入会し、ゴルフのプレー環境整備の軽作業をボランティア活動として行う活動にのみに参加する個人(シニアゴルフ・ボランティア会員)及び団体
(3) 賛助会員
この法人の目的に賛同し賛助するために入会した個人及び団体
(入 会)

会員の入会について、特に条件は定めない。

  1. 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により理事長に申し込むものとする。
  2. 理事長は、前項の申し込みがあったとき、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
  3. 理事長は、第2項のものの入会を認めないときは、速やかに、その理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(入会金及び会費)

会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(会員の資格の喪失)

会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。

  1. 退会届を提出したとき。
  2. 本人が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。
  3. 継続して1年以上会費を滞納したとき。
  4. 除名されたとき。
(退 会)

会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。

  1. この定款に違反したとき。
  2. この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。

(会 費)

この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。

(1)入会金
正会員(個人・団体)5,000円  準会員(個人・団体)1,500円
賛助会員(個人・団体)10,000円
(2)年会費
正会員(個人・団体)5,000円  準会員(個人・団体)2,000円
賛助会員(個人・団体)一口24,000円(一口以上)

※年度途中の新規加入については、別途優遇処置があります。

特定非営利活動法人 幸齢社会づくり協会定款より抜粋