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特定非営利活動法人 幸齢社会づくり協会
シニアゴルフボランティア会員規約

  当規約は、特定非営利活動法人 幸齢社会づくり協会(以下、「当協会」)の定款第6条に定めるところの準会員(専らシニアボランティア活動のみに参画する)およびそのシニアゴルフボランティア活動(以下、「本活動」)に関して、定款57条の細則策定条項に則り以下の通り規定する。
  なお、正会員(当協会のNPOとしての運営にも参画する)については、定款の定めるところに従う。

第1条(目的)
本活動は、ゴルフを趣味とする高齢者等のなかからゴルフのプレー環境整備にかかわる軽作業をボランティア活動として行う「シニアゴルフボランティア」を募り、実際の健康づくり、仲間づくり、変化とリズムのある生活づくり、生活の手応えと生き甲斐づくりを支援する事業、並びに、地域とゴルフ場との良好な関係を構築して地域の活性化と環境保全を図る事業を通じて、人が高齢になっても活き活きと生きていく社会づくり(幸齢社会づくり)に寄与することを目的とする。
第2条(活動の種類)
会員は、本活動として次のことを行う。
  1. ゴルフ場およびゴルフ場運営会社と提携して、ゴルフ場におけるプレー環境整備にかかわる軽作業をボランティア活動として行い、高齢者の健康づくり、仲間づくり、活力ある生活づくり、生き甲斐つくりをすすめる活動。 ただし、ゴルフ場が申し出て、あるいは、当協会が企画し、当協会所定の手続きを経て当協会が本活動への参加を承認したシニアゴルフボランティア会員(以下、「本会員」)が同意すれば、他の軽作業も行うことができるものとする。
  2. 当協会が企画実施する、ゴルフ場およびゴルフ場運営会社との良好な関係を構築し、それを通しての周辺地域の活性化活動および環境保全活動。
  3. その他の上記目的を達成するために当協会が必要と判断し、かつ企画実施する活動。
第3条(活動の細則)
本活動にかかわる活動細則は、当協会とゴルフ場もしくはゴルフ場運営会社との間で締結されたシニアゴルフボランティア契約およびその付則、当協会が定めゴルフ場と合意した活動マニュアルにおいて、別途定める。
第4条(準会員以外の参加)
  1. 正会員は、本活動にも参画できるものとする。
  2. 賛助会員の本活動への参画については、必要に応じて別途定めるものとする。
第5条(会員資格の取得)
当協会加入希望者および本活動参加希望者は、当協会所定の同意書・入会申込書を当協会事務局または各支部宛に提出し、参加初年度の入会金および年会費を納付した日を以て準会員の資格を有する。
第6条(入会金および年会費)
  1. 準会員としての当協会に入会を希望する者は、入会金(登録費用に充当)1,500円および年会費2,000円の合計3,500円を、次年度以降は年会費2,000円を、当協会が指定する期日内に指定する金融機関口座へ振り込まなければならない。 ただし、夫婦又は兄弟・親子等、住所を同じくする複数の者が入会を希望する場合、入会金は代表者1名分のみとし、他の同居者の入会金は免除する。
  2. 新入会会員の初年度会費は次の区分とする。
    1)10月から翌年3月の入会者は入会金1,500円と年会費2,000円を合算した3,500円とする
    2)4月から9月の入会者は入会金1,500円と年会費2,000円の半額を合算した2,500円とする
  3. すべての会員は、その資格を継続する場合は、毎年10月31日までに、更新年会費を納めなければならない。
  4. 当協会に正会員として入会した者は、希望すれば、本活動に参加することが出来るその場合、シニアゴルフボランティア会員として必要な費用(入会金および年会費)の負担は免除する。
  5. 当協会準会員が、正会員として入会を希望し必要な手続きを経て正会員となり、正会員としての必要な費用(入会金および年会費)を納入した場合、シニアゴルフボランティア会員として必要な費用(入会金および年会費)の負担は免除する。
  6. 一旦、当協会事務局で収受した入会金および年会費は、原則として返還されない。
  7. 入会金および年会費額の改定は、理事会で協議決定する。
第7条(遵守事項)
  1. すべての本会員は、本活動の目的が達成されるよう誠意を持って活動に当らなければならない。
  2. すべての本会員は、本活動中に知り得た活動先の経営情報等を、徒に口外してはならない。
  3. すべての本会員は、活動先への会員の立場を利用した個人的な営業行為を行ってはならない。
  4. すべての本会員は、当会活動中に知り得た他の本会員にかかわる個人情報を、当該個人の承諾を得ず第三者へ公開してはならない。
  5. すべての本会員は、他の会員にたいして、友人として常識と節度を持って接し、お互いに尊重し合わなければならない。
  6. すべての本会員は、安全確保やゴルフ場との合意事項遵守のため、活動にあたっては第13条に定めるグループリーダー、グループサブリーダーの指示に従わなければならない。
第8条(会員の資格の喪失)
  1. 本人の申し出による喪失
    会員は、書面による退会届を提出し、当協会事務局もしくは支部事務局が受領した日を以って会員資格を失う。書面は、身体状況等の事情により本人自筆の退会届が作成できない場合は代理人による代筆でも可とする。
  2. 活動内容による喪失
    本会員が、第7条各号の一に違反し、あるいは、当協会の名誉や信用を著しく損なう会員の行動や発言が認められた場合、当協会は書面にて退会勧告もしくは除名することができる。ただし、本項の規定により会員を退会勧告もしくは除名しようとする場合は、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
  3. 会費未払いによる喪失
    第6条2項・3項の規定に従わず、入会金および年会費が納入されない状態が1年1ヶ月以上経過し、かつ当協会からの督促にもかかわらず支払いが無い場合は会員資格を失う。 但し、当協会からの更新会費納付案内遅延など、会員からの納付遅れの理由が当協会側にある場合は、本項規約の適用外とすることができる。
  4. その他の喪失
    本規定に定めが無い事由で会員資格の取得と維持について検討が必要な場合は、理事会において協議し決定する。
第9条(休会会員)
  1. 本会員が、本活動を継続したくとも病気療養や長期の海外渡航等やむを得ない事情で活動に参加できない場合、書面による休会届けにより、これを認めることができる。
  2. 休会中の年会費は、これを免ずる。ただし、休会が年度の途中で行われる場合、既に納入された入会金あるいは年会費は、これを返還しない。
  3. 休会期間が1年未満の場合でも年会費の月割計算は行わない。
第10条(会員資格の復活)
  1. 第8条各項の事由により会員資格を喪失した場合、再入会は原則として認めない。
  2. 前項の規定にかかわらず、元会員から再入会の申し出があり、当協会理事会の過半数以上の賛成があれば、再入会を承認できるものとする。
第11条(活動拠点登録)
  1. 本活動は、会員の自主的なグループ活動として行なわれる。
    本会員は、事務処理の効率化のために、その主として活動するグループに登録するものとする。
  2. 本会員は、登録していない他のゴルフ場の活動にも自由に参加できる。ただし、登録していないゴルフ場の活動に参加する場合は、相手先の活動グループに連絡し了承をとるものとする。
第12条(活動グループの運営)
  1. 活動グループは、原則として、ゴルフ場を単位に構成される。
    ただし、必要に応じて、近隣する複数のゴルフ場を取りまとめて一つの活動グループとすることも出来るものとする。
    活動グループの単位の決定は、本会員の活動状況などにもとづいて、理事会が行う。
  2. 各々の活動グループには、活動会員のお世話役として若干名のグループリーダーあるいはグループサブリーダーを置く。グループリーダーあるいはグループサブリーダーは、グループミーティングなどを含むグループ活動の取りまとめ、および活動ゴルフ場との日常的な意思疎通にあたるものとする。グループサブリーダーはグループリーダーと協力しこれを補佐する。
第13条(リーダーの選出と任期)
  1. グループリーダーおよびグループサブリーダーは、その活動グループの本会員の互選とする。
  2. グループリーダーおよびグループサブリーダーの任期は原則2年とする。ただし、再任を妨げない。
第14条(特別優待プレー)
本会員は、本活動の結果として“ポイント”を得る。このポイントを利用して特別優待プレー料金でプレーすることができる。 特別優待プレーに必要なポイント数は活動ゴルフ場ごとにゴルフ場の同意を得て定められる。
第15条(災害補償)
本会員が活動中に被った傷害または疾病に対して当会が給付する災害死亡補償、後遺障害補償および療養補償のための規程、さらに本会員が活動中に起こしたゴルフ場の器具や設備の破損に対して当協会が給付する物損補償のための規程を別途定める。
第16条(規約の改定)
本規約を改定する必要が生じた場合には、当協会理事会にて協議決定する。
第17条(施行日・改定日)
  • 本規約は、平成25年4月1日より施行する。
  • 第6条(入会金および年会費)を記載の通り改定し、平成29年5月17日より施行する。
  • 本規約は、2023年6月7日より施行する。